社会福祉士法の一部改正する法案、衆議院で可決成立
平成28年4月5日
介護福祉士養成大学連絡協議会
介護福祉士養成大学連絡協議会
社会福祉士法の一部改正する法案、衆議院で可決成立
介護福祉士養成校卒業生の国家試験に関する社会福祉士及び介護福祉士の一部を改正する法律案が平成28年3月31日本会議で可決・成立しました。この改正法の成立により、平成29年度卒業生から国家試験受験資格が付与されます。また、29年度から5年間の間は養成施設の卒業生は、介護福祉士の国家試験受験の有無にかかわらず介護福祉士資格を有することになります。
▼以下、資料1,2,3参照(※PDFファイルをクリックして下さい。)
1)社会福祉法等の一部を改正する法律案
2)社会福祉法等の一部を改正する法律の公布について(通知40号)
3)社会福祉法等の一部を改正する法律の施行について(通知41号)