• 4年制大学における介護福祉教育のあり方を探求する

介護福祉士養成大学連絡協議会規約

第1章 総 則
(名 称)
第1条 本協議会は、介護福祉士養成大学連絡協議会と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務局は、理事会の承認を経て、会長が指定する。
(目 的)
第3条 本協議会は、介護福祉教育における大学教育の内容充実を図るとともに、介護福祉士教育の情報交換、介護福祉に関する研究開発及び知識の普及に努め、時代の要請に応える大学教育のあり方を探求することを目的とする。
(事 業)
第4条 本協議会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)大学における介護福祉教育の質の向上に関する事業
(2)介護福祉士を養成するための大学教育の内容及び方法等に関する研究
(3)介護福祉士、社会福祉士両資格取得の意義、カリキュラム等教育に関する事業
(4)介護福祉教育に関する教材、資料等の作成
(5)介護福祉士養成大学卒業生等に対する資質の向上を目的とする事業
(6)その他本協議会の目的を達成するために必要な事業

第2章 会 員
(会 員)
第5条 本協議会の会員は、本協議会の目的に賛同して入会した介護福祉士養成大学を正会員とし、本協議会の目的に賛同して入会した個人を個人会員とする。
(入 会)
第6条 会員として入会しようとするものは、別に定める入会申込書により、申し込まなければならない。
(会 費)
第7条 会員は、会費を納入しなければならない。
(退 会)
第8条 会員は、別に定める退会届を提出して、任意に退会することができる。

第3章 運 営
(役員)
第9条 本協議会には、次の役員を置く。
会長     1名 
理事     20名以内
会長推薦理事 3名以内
会長校推薦理事
監事     2名
(選任等)
第10条 役員は、別に定める介護福祉士養成大学連絡協議会理事及監事選出規則によって選任する。
会長は、理事会において推薦し、総会の承認を得て選任する。
(任 期)
第11条 役員の任期は2年とする。正会員大学の役員の再任は妨げない。
(総 会)
第12条 通常総会は毎年1回開催する。

第4章 会 計
(経 費)
第13条 本協議会の経費は、会費・寄付およびその他の収入をもってあてる。
(予算および決算)
第14条 本協議会の予算および決算は、理事会の議決を経て、総会の承認を得て、これを決定する。
(旅費・謝金等)
第15条 旅費・謝金等は、別に定める介護福祉養成大学連絡協議会 旅費・宿泊費・謝金規程規則によって支給する。
(会計年度)
第16条 本協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり3月31日に終わるものとする。

第5章 規約の変更及び解散
(定款の変更及び解散)
第17条 本規約を変更し、又は本会を解散するには、会員の3分の1以上又は理事の過半数の提案により、総会出席会員の3分の2以上の同意を得なければならない。
附則
1)本規約は2008年7月19日より施行する。
2)2011年7月 9日 改正。
3)2016年6月18日 改正。
4)2017年7月 1日 改正。

会費に関する規定
介護福祉士養成大学連絡協議会規約第7条における年会費は、次のように定める。
会員 年会費
正会員 50,000円
個人会員 5,000円